Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
1 充足基準の目的
装備品について、当該年度に部隊等に充足又は保有させる数量の基準を設定する。
2 陸上幕僚長が設定する充足基準(以下「陸幕充足基準」という。)
(1)陸幕充足基準は、方面隊及び長官直轄部隊等(以下「方面隊等」という。)ごと一括数量をもって示す。ただし、小火器、火砲、戦車、装甲車、誘導弾発射装置及び航空機等の主要装備品は、必要に応じ、師団等までの数量を示して統制する。
(2)陸幕充足基準は、各年度の当初に設定する。
(3)補給統制本部長は、別に示すところにより陸幕充足基準案を作成し、陸上幕僚長に提出するものとする。
3 方面総監及び長官直轄部隊等の長(以下「方面総監等」という。)の設定する充足基準
(1)方面総監等は、陸幕充足基準に基づき隷下部隊等に対し充足基準を示すとともに、隷属系統外の分任物品管理官の管理を受ける隷下部隊等の充足基準を当該分任物品管理官に通知する。
(2)方面総監等は、隷下部隊等の充足基準を設定又は変更した場合はその都度、設定又は変更した充足基準を補給統制本部長に通知する。
4 保有状況の報告等
方面総監等は、年度末日現在において陸幕充足基準に対し過不足のある装備品について、付紙に示す装備品過不足状況表を物品管理区分別に作成し、翌年度4月末日までに陸上幕僚長に報告するとともに補給統制本部長に通知する。
5 電子計算機による処理
補給統制本部長は、陸幕充足基準又は方面総監が設定する充足基準を受領した場合はその都度、電子計算機による処理を実施する。