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1 定年退職関係
(1)事務官等である隊員(自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第44条の2第3項に規定する隊員を除く。以下「事務官等」という。)は、法第44条の2第1項の規定により、法第44条の3第1項の規定により引き続いて勤務する場合を除き、定年退職をすることとなる日の満了とともに当然退職する。
(2)法第44条の2第2項第1号の医師及び歯科医師とは、医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第2条の規定による免許を有する者のうち、医療業務に従事する者をいう。
(3)兼補されている事務官等の定年退職については、本務に係る官職による。
2 定年に達している者の任用関係
(1)自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「政令」という。)第59条の5第1項の防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める職は、防衛施設庁の一般職に属する職、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定
する公庫に属する職、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に属する職及び特別の法律の規定により国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人に属する職をいう。
(2)政令第59条の5第2項の異動には、兼補は含まれない。
(3)政令第59条の5第2項ただし書の規定により長官の承認を求める必要のある場合には、あらかじめ陸上幕僚長に上申(様式別紙第1)するものとする。
3 勤務延長関係
(1)勤務延長(法第44条の3第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)又は法第44条の3第2項の規定により勤務延長の期限を延長する必要のある場合には、当分の間、あらかじめ陸上幕僚長に上中(様式別紙第2、第3)するものとする。
(2)政令第59条の6の各号の一に該当するか否かの判断は、本務に係る官職により行うものとする。
(3)休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている事務官等については、勤務延長を行うことはできない。
(4)勤務延長の事務官等が他の官職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の官職に係る定年退職日以前であるときは、当該事務官等は、勤務延長の期限の定めのない事務官等となる。
4 再任用関係
(1)再任用(法第44条の4第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)又は法第44条の4第2項の規定により再任用の任期を更新する必要のある場合には、当分の間、あらかじめ陸上幕僚長に上申(様式別紙第4、第5)するものとする。
(2)定年退職をした者又は勤務延長の後に退職した者を採用する場合において、当該採用の日が採用後の官職に係る定年退職日以前であるときは、当該採用は、再任用に該当しない。
(3)再任用の事務官等が他の官職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の官職に係る定年退職日以前であるときは、当該事務官等は、再任用の任期の定めのない事務官等となる。
(4)政令第59条の11第2号の長官が別に定める官職は、防衛庁本庁と防衛施設庁との間において再任用を行う場合の長官が承認する官職をいう。
5 その他
(1)部隊等の長は、所属する事務官等に係る定年年齢及び定年退職日を当該事務官等に周知させるものとする。
(2)辞令書の「発令事項」欄の記入要領は、次のとおりとする。
ア 定年退職をする場合
「自衛隊法第44条の2第1項の規定により年月日限り定年退職」と記入する。
注:自衛隊法の一部を改正する法律(昭和56年法律第78号)附則第3条の規定により退職する場合
「昭和56年法律第78号附則第3条の規定により昭和60年3月31日限り退職」と記入する。
イ 勤務延長を行う場合
「年月日まで勤務延長する」と記入する。
ウ 勤務延長の期限を延長する場合
「勤務延長の期限を年月日まで延長する」と記入する。
エ 勤務延長の期限を繰り上げる場合
「勤務延長の期限を年月日に繰り上げる」と記入する。
オ 勤務延長事務官等が異動し、期限の定めのない事務官等となった場合
「期限の定めのない隊員となつた」と記入する。
カ 勤務延長の期限の到来により当然退職する場合
「自衛隊法第44条の3の規定による期限の到来により年月職」と記入する。
キ 再任用を行う場合
「(ア)に再任用する
任期は 年 月 日までとする
(イ)号俸を給する
(ウ)を命ずる」
と記入する。
ク 再任用の任期を更新する場合
「再任用の任期を年月日まで更新する」と記入する。
ケ 再任用事務官等が異動し、任期の定めのない事務官等となった場合
「任期の定めのない隊員となつた」と記入する。
コ 再任用の任期の満了により当然退職する場合
「自衛隊法第44条の4の規定による任期の満了により年月日限り退職」と記入する。
(3)定年制度の実施後においても、組織の新陳代謝を促進し、計画的な人事管理を行うことにより、事務官等の士気の高揚を図り、もって公務の能率的運営を確保するため、個別的な退職の勧奨は行うものとする。
(4)定年退職者の報告
部隊等の長は、当該年度の定年退職予定者に係る人事調書を作成し、1月31日までに陸上幕僚長に報告(様式別紙第6)するものとする。(補定第212号)