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1 目的
この実施要領は、陸上自衛隊における航空機の安全運航及び防衛・警備並びに教育・訓練等の安全管理に資するため、駐屯地気象観測業務の組織的かつ効率的な実施について必要な基本的事項を定めるものとする。
2 駐屯地等の指定
観測業務を行う駐屯地等は、付表のとおりとする。
3 観測業務の担任等
駐屯地等における観測業務の担任部隊の指定及び観測要員に対する所要の教育・訓練については、方面総監の定めるところによる。
4 観測業務
(1)観測時刻
ア 定時観測
イ 臨時観測
航空機の安全運航又は気象災害が予想される等必要がある場合は、臨時に観測を行うものとする。
(2)観測及び通報の実施
ア 観測
観測は、風向・風速、視程、現在天気、空の状態、気圧、気温、湿度、降雨量、降雪量及びその他必要な種目について行うものとする。
イ 通報
(ア)観測担任部隊は、観測後速やかに観測諸元を基地通信系又は電話により、方面航空隊(方面管制気象隊)に通報するものとする。
(イ)方面航空隊(方面管制気象隊)は、観測担任部隊からの観測諸元を編集し、航空保安印刷電信系により、統合気象中枢に通報するものとする。
ウ 観測及び通報の細部要領は、「駐屯地気象観測等細部実施要領(中央管制気象隊作成)」によるものとする。
5 観測諸元の保存
観測担任部隊は、観測諸元を2年間保存するものとする。
6 気象測器
使用する気象測器は、風向・風速計、気圧計、温度計、湿度計及び雨量計等とし、これらの気象測器ぱ、陸幕通電第55号(54.7.31)「気象器材(気象測器)の検定について(通達)」(例規76)により受検し、合格したものを使用するものとする。
7 報告
方面総監は、駐屯地気象観測施設を設置又は廃止した場合は気象業務法(昭和27年法律第165号)第6条及び同法施行規則第2条に基づく届出を行うとともに、その写を陸上幕僚長に報告するものとする。
8 その他
方面総監は、特に必要がある場合、駐屯地を指定して気象の観測を行うことができる。
付表
指定駐屯地等